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準確定申告のタイミング

よろしくお願いいたします。
9月に父が他界し、市役所で諸々手続きをした際、準確定申告をするように言われました。父の収入は年金のみでここ5年間は、介護施設にお世話になっておりました。今は、遺産相続(相続税がかからない範囲)の整理をしている段階で、もう少し時間がかかりそうなのですが、それとは別に、確定申告は死亡後4か月以内、ということで、さっさとやったほうが良いのでしょうか。市役所では、「確定申告の時期は忙しいから、時期をずらして4月、5月でもいい」と言われました。また介護施設からの領収書などが残っていないのですが、施設に預けていた父名義の入金、出金を記載した銀行通帳があるのですが、これは役に立つでしょうか。そして、気がかりなのは還付金が発生すると、相続税対象になりますか?

税理士の回答

 納税することはないでしょうが、準確定申告は早くやったほうがいいです。年金収入のみであれば、簡単に終わります(申告書の書き方がわからなければ税務署へ行けば教えてもらえます)。また、還付金請求権は、相続税の課税の対象となります。ただし、他の遺産相続を足しても基礎控除の範囲内なら、どちらにしろ相続税はかからないということになります。

国税庁HP「被相続人の準確定申告に係る還付金等」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm

お忙しい中でのご回答、ありがとうございます。実際の確定申告の際、父が医療費や介護サービスを受けた際の領収書はないのですが、介護施設に預けていた父名義の銀行通帳に、介護施設への支払いの引き落とし明細が過去5年分記録されているのですが、これは領収書代わりとして成立しますか?

 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。ですから、領収書がない場合は、再発行を依頼されたほうがよろしいと思います。なお、再発行が難しい場合は、所轄の税務署へ引き落とし明細が代わりとして成立するのかを相談に行かれたらよろしいと思います(難しいと思いますが)。

外部リンク先 国税庁HP「医療費控除は領収書が提出不要となりました」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

お忙しいなか、ご回答下さり感謝しております。通帳の件はダメもとで聞いてみます。通帳の支払い金額の備考欄に、施設の事務の方が細かく「○○病院支払い」とか、「○月分介護利用料」と、細かく記入してくれているので、証明になればいいな、と、期待しています。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年11月03日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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