在宅ワークの専業主婦の確定申告について
専業主婦で数年前から在宅ワークをしています。
これまでは収入が38万円以下だったので、確定申告はしていません。
1社で継続的に仕事をしているため、家内労働者の特例を受けられると思いますが、今年の年収は100万円ほどになりそうです。
1年のうち2ヵ月はクライアントより源泉徴収として約2万円報酬より引かれています。
①家内労働者等の特例を利用すると、100万円-65万円で35万円となり、所得税はかからないと思うのですがいかがでしょうか?
②源泉徴収された2か月分の収入も、年間の収入に加えなければいけないのでしょうか?
③開業などせずにフリーランスで自宅で仕事をしていますが、来年の確定申告前の今年中に、税務署で、開業届と青色申告承認申請書を提出すると、家内労働者の特例と青色申告特別控除の合わせて130万円の控除をうけられるのでしょうか?
現在は、主人の扶養に入っています。
分け合って、主人には在宅ワークをして収入があることを知られたくないため、130万円のこうじょを受け、収入0としたいです。
確定申告が初めてで、税金のこともあまりよくわかっていません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

①在宅の収入が100万円でしたら、家内労働者の特例65万円と基礎3控除38万円を控除しますと、課税対象金額が、0円となりますので所得税はかかりません。
②報酬がある場合は、加算しないとなりません。
③家内労働者の特例と青色申告控除は併用できますので、130万円控除できます。
ありがとうございます。
さらに詳しくお伺いしたいのですが、主人の年末調整の配偶者の収入を書く欄ですが、所得税がかからない場合は、妻は収入なしと書いて良いのでしょうか?
収入があることを知られたくありません。
また、家内労働者の控除が受けられる場合でも確定申告に行く必要はありますか?
以前、税務署に確定申告の問い合わせをした時、収入から経費を引いて38万円以下なら来なくて良いですよ〜と軽く言われました。
でも、実際、本当に正しく経費が計算されているかは、本人のみ知るところなので、大丈夫だと思っていたのに、脱税と後から言われることはないのかと気になっていました。
税理士さんのホームページでは、収入が103万以下なら、申告不要と見た記憶があります。
③についてですが、今から開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、来年の3月15日の確定申告で家内労働者と青色特別控除が受けられるでしょうか?
それとも来年は白色申告が良いでしょうか?家内労働者の特例だけで非課税になるため。
質問ばかりですみません。
どうぞよろしくお願い致します。

①配偶者等控除申告書には、配偶者の所得金額を記入しますので所得金額は0円と記入します。
②家内労働者の特例の適用を受けるには、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付する必要がありますので、確定申告が必要です。
③特例などの適用を受ける場合は、103万円以下でも、確定申告が必要です。
④今年の分の所得から適用受けるには、開業届と青色申告承認しんを開業の日から2か月以内に提出しなければなりません。
在宅ワークの報酬金の振込日から不整合がなければ、届出書の提出できます。
振込が、今から2か月より前から開始されていれば、青色申告特別控除は適用できません。
今年の分は白色で、来年3月15日までに青色申告承認申請書を提出された方が良いと存じます。
本投稿は、2019年11月09日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。