パートと個人事業主について
現在、主人の扶養内で
個人事業主として働いています。
昨年、今年もマイナスです。
来月からフルタイムでパートとして
働く事になり
会社の社会保険に加入となりました。
個人事業主のマイナスとパート代で
総収入が扶養内の場合、
自身の税金も主人の税金も
どちらも確定申告後に還付されるのでしょうか?
調べてもよく分からず。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

あなたのパート収入から所得税が控除されておれば、事業所得の赤字と損益通算ができますので、確定申告によって引かれている所得税を限度に還付されます。
また、ご主人は年末調整か確定申告で配偶者控除の申告をすれば、所得税は還付されます。
本投稿は、2019年11月26日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。