ワーキングホリデー中の確定申告のついて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ワーキングホリデー中の確定申告のついて

ワーキングホリデー中の確定申告のついて

ワーキングホリデー中の確定申告について教えてください。

・来年2月よりワーキングホリデーで1年韓国行く
(帰国は1月中旬~1月末)
来年1月までは日本の会社で仕事
・住民票を抜いて海外転出を出す
・ワーキングホリデー中は日本の会社からリモートワークで給料をもらう(現地での仕事の予定なし)

上記の場合
1.海外転出をすれば日本では非居住者となり1月に働いた分のみの確定申告だけすればいいでしょうか?
また、来年1月に日本で働いた分は103万以内なのでその場合は税額0円でしょうか?

2.日本の会社から給与をもらっていても上記の場合は非居住者となりますか?

3.韓国で確定申告する際は1/1~12/31分の給与でしょうか?それとも入国した日からの給与でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

記載頂きました前提ですと、以下のように考えます。

1→相談者様は、韓国の滞在予定が1年未満とのことですので、所得税法上は引き続き居住者のままであると考えます。そうしますと、来年1月に働いた分のみでなく、韓国で得た所得に対しても、日本で課税されることになります(全世界所得に対して課税)。

なお、韓国で得た所得に対して、韓国及び日本において2重課税された分は、日本の確定申告において外国税額控除の適用を受けることができます。

(国税庁サイト)以下No.2をご覧ください
 ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

(住民税に関する江東区のサイト)
https://www.city.koto.lg.jp/060301/kurashi/jumin/idotodoke/5021.html

2→日本の居住者として給与課税を受けることになります。

3→韓国の税務につきましては、韓国の税理士とご相談頂ければと思います。

本投稿は、2019年12月05日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226