給与を売上として計上しても問題ないか
現在、個人事業主として成形を立てております。
暇な時期に、アルバイトを1ヶ月だけしたのですが、このアルバイト代を給与ではなく、売上として計上しても大丈夫なのでしょうか?
源泉徴収票とかの処理が面倒(もらえない可能性が高い)で、売上として計上出来るならそうしたいと思っています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
アルバイトが「雇用契約」で働いたのでしたら、売上に計上することはできません。
「業務委託契約」のアルバイトで、現在されている個人事業と関連があるようでしたら、売上に計上するという処理あり得るかと思われます。
本投稿は、2019年12月11日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。