留学中に発生した日本国外での所得に関する課税
現在、F-1ビザにてアメリカに2年間予定で留学中です。
日本の税法上は非居住者に当たり(海外転出手続き済)、アメリカの税法上も、Fビザのため非居住者に当たると理解しています。
この場合、以下の方法で得た収入については、アメリカで確定申告を行い、所定額を納税すれば、日本での確定申告や納税の必要は生じないと考えてよいでしょうか。
1.アメリカ国内のFX会社を通じたFX取引による収益
2.オンラインカジノ(アメリカの事業者)での収益
3.オンラインカジノ(アメリカ以外の国の事業者)での収益
また、3.の場合、カジノ事業者の存在する国の税法上、オンラインカジノ収益が非課税とされている場合(例:カナダ)であっても、アメリカからアクセスした場合はアメリカの税法上、課税対象となると考えてよいでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
日本の非居住者の場合、日本の国内源泉所得のみが課税対象となりますので1.~3.のいずれも、日本での申告・納税は不要です
アメリカの税法上の取扱いは、日本の税理士では専門外なので現地の専門家にご相談されることをお勧めします
本投稿は、2019年12月15日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。