特定口座(源泉徴収あり)で確定申告
特定口座(源泉徴収あり)で株取引をしていて、株で損をしたにもかかわらず、損益通算をしないで確定申告を済ませてしまった場合、確定申告期限内にもう一度確定申告をすれば、損益通算できますか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
期限内の訂正申告であれば可能だと思われます。
外部リンク先 国税庁HP「提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1
返答ありがとうございます。特定口座で源泉徴収ありだと、損益通算しないで一旦確定申告してしまったら変更が出来ないと書いてあるネットの情報があったものですから・・・。期限内でしたら特定口座源泉徴収ありでも、損益通算を後から変更できるのですね?

中島吉央
ネットで書かれているのは、期限後に更正の請求ができないということではないでしょうか。それは、その通りです。
わかりました。安心いたしました。早急に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月18日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。