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FX商材をクレジット分割払いで購入した際における計算について

サラリーマンをしており、副業で海外FXとバイナリーオプションを行っております。
確定申告の書籍を購入して勉強しておりますが、不安なため先生方に教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。主にクレジット分割払いがあった際の計算についてです。(数値はすべて仮のものです)

2019.1.1~12.31までで
バイナリーオプション
収入:\70,000
経費:\200,000
合計:▲130,000

海外FX取引
収入:\300,000
(12/20時点)経費:\50,000
(12/20時点)合計:\250,000

総計:▲130,000+250,000=\120,000
となり、確定申告条件の20万は超えてないが所得があるので\120,000を市役所で「住民税」申告をするつもりでした。
しかしFX取引における商材を12/21に購入したとします。こちらが\240,000(分割手数料込)で、クレジットカード24回払いで\10,000/月の支払いとなります。
当方、分割払いは初めてで月々の支払額を経費に計上するものかと思っていたのですが、「購入した年に全額分を経費として計上する」ということをこのサイトで知りました。その場合は、下記の計算方法でよろしいでしょうか?

バイナリーオプション
合計:▲130,000

海外FX
収入:\300,000
(12/20まで)経費:\50,000+(12/21追加分)\240,000=\290,000
合計:\10,000

総計
▲130,000+10,000=▲120,000
となり雑所得0で申告類は不要ということであっておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

購入された「商材」が減価償却資産なのか否かによって取扱いが異なることとなります。下記ページでご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
減価償却資産で無いのでしたら、ご認識のとおりの処理で問題ありませんが、減価償却資産に該当するようでしたら耐用年数で按分して経費に計上していくことになります。

酒屋就一税理士事務所
酒屋就一 先生
ご回答ありがとうございました。本件での「商材」はオンラインセミナーや講義動画の配信、FX取引に使用するアプリケーションに組み込むツールなどのため、減価償却資産には当てはまらないものと認識しております。不安がなくなりました。ご親切にありがとうございました!

本投稿は、2020年01月01日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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