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給与所得と雑所得の確定申告

父親の扶養に入っているフリーターです。
アルバイトの給与所得が約55万、雑所得が約20万あります。
この場合、父の扶養からは外れませんか?

また、アルバイトで年末調整はされていないのですが、確定申告は必要でしょうか?
必要であれば、雑所得のみの確定申告か、給与所得と雑所得両方の確定申告が必要であるのか、教えてください。

分かりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、所得税の確定申告は不要です。
給与所得は、最低65万円の給与所得控除額があります。
給与所得55万円ー65万円=0円+雑所得20万円=合計所得額20万円となりますので、税金の扶養になり、所得税の確定申告は不要です。

山中様

早速のご回答、ありがとうございました。
ずっと気になっていたので、安心しました。

本投稿は、2020年01月10日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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