不動産所得と譲渡所得と山林所得の確定申告の提出の仕方について
去年山林を土地ごと20万円で売却をしたのですが、山林の土地の譲渡所得の内訳書を書く時に譲渡費用の仲介手数料に売却価格20万円に対してかかった仲介手数料1万円を書いてもいいのでしょうか?
山林の土地は約8万円で売却したことになっているのですが、その8万円に対しての5%の仲介手数料4千円だけしか譲渡費用に出来ないのでしょうか?また収入印紙代はそのまま200円と書いてもいいのでしょうか?
それから私は不動産所得と譲渡所得と山林所得(山林所得の所得税は無し)があるのですが、不動産所得と譲渡所得の確定申告は自分が住んでいる市内の税務署に提出をして、山林所得の確定申告は山林がある市内の税務署に提出をしなくてはいけないのでしょうか?
確定申告をだいぶ書き終えたのですが、どのように確定申告を書き分けて税務署に提出すればいいのかを教えて下さい。
税理士の回答

酒屋就一
土地が約8万円、立木の部分が約12万円で売買契約がまとめてされているのでしたら、仲介手数料・収入印紙代とも8/20分を譲渡所得の譲渡費用にされるのが妥当と考えます。
申告書の提出先はすべてまとめて住んでおられる地域のの税務署で問題ありません
わかりました。どうも有難うございました。
本投稿は、2020年01月19日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。