青色申告承認申請したが、白色での申告の可否
ご相談させていただきますm(__)m
開業届けを出し、青色申告承認申請したのですが、複式簿記での帳簿が作成できませんでした。
白色での申告も可能でしょうか?
税理士の回答

青色申告の取りやめの届出書は提出せずに、青色申告の承認を受けた状態のまま、白色での申告はできると思います。
ありがとうございますm(__)m
あくまでも、権利があるだけで、青色での申告義務は無いという理解でよろしいのでしょうか?

青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告ができる(権利がある)ということになり、青色での申告義務まではないと思います。
ご丁寧に答えてくださり、ありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2020年01月25日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。