相続した年金受給権による年金受取の確定申告
父親の死去に伴い相続した年金受給権による年金支払いを母親が受け取っております。この年金受取の確定申告について質問があります。国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで、保険会社からもらった年金支払証明書に記載された情報を入力すると、(4)相続税法第24条の規定により評価された額」÷「(7)相続人等の年金支払総額」が100%を超えているため、契約の内容を確認する必要があるため、税務署に問い合わせして下さいとのメッセージが出ます。相続税評価割合が98%超は課税割合は0となるようですが、100%を超える場合というのは、特殊なケースなのでしょうか?申告の仕方はどのようになるのでしょうか?ご教示頂けると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
ふつうに考えると、解約して一時金でもらったほうが年金で長期にもらうより有利ということだと思うのですが、そうなんですか。
ご回答ありがとうございます。一時金ではなく年金で受け取っています。保険会社に確認してみます。
本投稿は、2020年01月26日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。