税理士ドットコム - [確定申告]YouTuberがグッズ販売した場合 副業になりますか? - 所得金額(収入金額-経費)が48万円(令和2年の場合)...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. YouTuberがグッズ販売した場合 副業になりますか?

YouTuberがグッズ販売した場合 副業になりますか?

YouTube活動のみをしてるのですが、確定申告の際にグッズ販売で儲かった分は副業になりますか?YouTube活動で儲かった分として、計算してもいいのでしょうか?

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円(令和2年の場合)を超えますと、雑所得として確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

回答ありがとうございます。
グッズ販売で得た収入は副業という認識で良いということでしょうか。

他に給与所得など本業があれば、副業になると思います。しかし、グッズ販売の収入だけであれば、副業という位置付けではなく単に雑所得があるということになると思います。

本投稿は、2020年02月12日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226