配当金の一部だけ総合課税で申告したいのですが、可能でしょうか?
株式の配当金についてですが、源泉徴収されているので申告の必要がないのですが、収入が少ないので、一部のみ総合課税で申告したいのですが、可能でしょうか?
配当金計算書が4枚あります。
二社分の6月と12月の分ですが、そのうちの一枚だけ(一社の12月分)申告すると、ほかの所得と合わせても控除額以内におさまるので、(残りの三枚は申告せずに)一枚だけほかの所得分と合わせて申告したいのですが、可能でしょうか?
ちなみに住民税や保険料も考慮に入れてあります。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)以外で受取った配当等は、各銘柄の1回ごとの受取について確定申告する・しないを選択できます
早速のご回答ありがとうございます。証券会社の書類を確認したところ、「特定口座情報 源泉徴収あり」との記載がありました。計算書一回分のみを還付申告に使用するのはできないということですね。残念です。
ところで、素朴な疑問です。源泉徴収されていない配当を確定申告しなければ、脱税になるのでは?もしよろしければお答えいただけますと嬉しいです。

中島吉央
基本、配当は源泉徴収されます。源泉徴収されないのは、例えば、外国株式の配当で日本の証券会社等を通じないでもらった場合です。このような場合は、源泉徴収されていないので申告が必要です。
ありがとうございます。株も申告も難しいです。大変助かりました。
本投稿は、2020年02月13日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。