家内労働者等の必要経費の特例について
一社より添削業務を請負っており、雑所得で申告します。
この場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当すると考えても良いでしょうか。
また、自宅の一室でリラクゼーションサロンを経営しており、そちらは事業所得として申告します。
店舗を構えている場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当しないようですが、添削業務とは関係のない店舗ですので、添削業務で得た所得に、家内労働者等の必要経費の特例を適用してもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

他に事業をしている場合は添削業務の経費+サロンの経費<65万円の場合に適用でき、控除できる金額は65万ーサロンの経費となります。
お忙しい中、回答頂いて本当にありがとうございます。
合算した経費が、65万未満の場合、適用できるということですね。
続けて質問させて下さい。
①私のケースの場合、確定申告の際に、「家内労働者等の事業者所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付する必要がありますか。
②添付する必要がある場合、事業所得の総収入金額にサロンの収入、雑所得の総収入金額に添削業務の収入を記入するということでよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

①必要です、②事業収入、雑収入のほか事業経費の記入も必要です。
早速のご回答、感謝致します。
一人で調べても分からないことが多く、不安を感じておりましたが、よく分かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年02月29日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。