開業届の業種記載について
新規開業時は学習塾で、途中から追加で喫茶店を始める場合、再度開業届を提出する必要はありますか?
税理士の回答

すでに開業届を提出されていれば、追加の事業について再度提出する必要はないと思います。
早速返信いただき有難うございます。つまり異業種でも一度開業届を提出していれば再提出の必要はないということでしょうか? 屋号が変わった場合はどうなのでしょうか?

異業種でも開業届を提出していれば、再提出は必要ないと思います。申告の時に、2つの事業を記載することになります。屋号が変わっても、新しい屋号を記載することになると思います。
とてもと良くわかりました。有難うございました。
もうひとつ伺いたいのですが、現在経営している学習塾をやめ、請負業と飲食業を新たに始める場合、学習塾の廃業届と請負業、飲食業の開業届を所轄税務署に提出することになるのでしょうか?
また県税事務所へも開廃業の届け出は必要なのでしょうか?
さらに労働基準監督署への届けも出てくるのでしょうか?

新たに事業を始めるために納税地、屋号が変わるようになれば、廃業届、開業届を提出することになると思います。また、県税事務所、労働基準監督書への届も必要になると思います。しかし、そうでなければ、届を提出する必要はないと思いますが、税務署は届が提出されれば、受理してくれると思います。
了解しました。税務署、県税事務所に開廃業届、労働基準監督署に名称、所在地、業種変更届を出してみます。有難うございましした。
あともうひとつ伺いたいのですが、フリ-ランスで事務の請負(請負契約締結)の仕事の場合、税務署・県税に届け出る開業届の職業・業種の記入欄にはどう記入したら良いでしょうか?

事務の請負の仕事であれば、事務請負サービス業(請負契約締結)という形に具体的に記載すればよいと思います。
職業はサ-ビス業で、業種は事務請負という記入で大丈夫でしょうか?

職業がサービス業、業種は事務請負であれば、問題ないと思います。
わかりました。有難うございました。
本投稿は、2020年03月02日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。