申告所得税について
昨年10月に脱サラをして個人事業主となり、青色申告をしました。
昨年の事業は赤字でしたので、給与所得から事業赤字分を損益通算をして
確定申告をしました。
確定申告書の㊺申告納税額がマイナスのため国税還付となります。
上記の場合は、昨年の所得税を納税しなくてもいい解釈でよろしいでしょうか。
税理士の回答

昨年の申告所得税がマイナスで還付になれば、所得税の納税はありません。
迅速な回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2020年03月09日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。