主婦イラストレーターが確定申告する必要性がある基準について
サラリーマンの夫がいる主婦です。
イラストで年間所得40万程度があります。
他の仕事やはしておらず、ほかの収入もありません。
青色申告の手続きも、しておりません。
イラストは、雑所得の扱いで給与所得ではないので、
年間38万から
確定申告をする義務があると思っていました。
しかし、主人からは
「配偶者控除に該当するので
自身個人で確定申告をする必要はない、
俺の確定申告の中で、
配収者特別控除の手続きをすればそれで済む」
・・・とアドバイスを受けました。
自分で確定申告すべきだと思っていたのですが、
まちがっていたのでしょうか。
ご教示願います。
税理士の回答

昨年の所得金額(収入金額-経費)が38万円を超えれば、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。相談者様の所得金額については、経費があればそれを引いて計算することになります。経費を引いた所得金額が38万円以下になれば、確定申告は不要になります。
早速ご回答いただき恐れ入ります。
経費を差し引くと、38万円を下回るのででは必要ないということになりますね。
ありがとうございます。
主人としての意見は
「妻が所得38万円以下なら控除対象配偶者となり、
配偶者控除を、
妻の所得が38万円を超えて76万円未満であれば
配偶者特別控除が受けられるから、
確定申告の必要はない」
・・・だったのですが、
このことで変化するのは夫から引かれる税金のお金額であって、
確定申告する必要があるかどうかとは無関係ということでしょうか。
度々失礼します、追記です。
今後確定申告をする必要が出た場合、申告するのは私自らでしょうか、
それとも夫の確定申告の中ででしょうか。
まだまだこの道に詳しくなく、初歩的な相談で恐れ入りますが、
ご教示願います。

相談者様の所得金額が38万円を超えても、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円が受けられます。確定申告の必要の有無とは関係ないとことのように思われます。
度々の質問にも迅速な対応、心からお礼申し上げます。
以下の認識で間違いないでしょうか。
サラリーマンの夫がいる、ほかに収入のない、
青色申告していないフリーランスのイラストレーターについて
●確定申告の必要性があるのは、年間所得から年間経費を差し引いた金額が38万を超えた時
●確定申告をする際は、夫の確定申告の中では無く、自分自身で行う
ご教示願います。

相談者様のご理解の通りになります。
ご回答ありがとうございました!
本当に助かりました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2020年03月09日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。