掛け持ちアルバイト 確定申告 片方からは返還されている状態での申告の仕方について
先日も投稿させていただき、返答をいただいたのですが、わからない部分もあり、再度投稿させていただきます。
学生で、掛け持ちでアルバイトをしています。
全ての給与合計が103万円以下だったので、確定申告をして、源泉徴収税を返還しようと思いました。
しかし、片方の会社は、会社側が手続きをしてくれるため、すでに返還されています。
もう片方も返還したいのですが、申告の仕方がわらなくなってしまいました。
合計金額で全て計算を行い、申請してくださいとのことでしたが、返還額はどのように記入すればいいのでしょう?
給与の合計を記入後、源泉徴収した分はを合計で支払っている分から、返還されている分を除いて書けばいいのでしょうか?
それとも、既に返還されている分を記載する場所があるのでしょうか?
源泉徴収支払い額と
返還額の記入を合計なのか片方だけなのか、どちらでしょう?
また、両方ともに合計を書いた場合、返還されている分まで、さらに二重で帰ってきてしまうことはないのでしょうか?
ご存知とは思いますが、3/16日までに、提出しなければならないため、よろしくお願いします。
税理士の回答

2か所の給与収入の合計を記載し、合計所得金額、課税所得金額を計算します。税率をかけて所得税額を計算します。その所得税額から、すでに源泉された2か所の所得税額(源泉徴収票の税額)を引いて還付額を出します。
本投稿は、2020年03月13日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。