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確定申告 ふるさと納税と特定支出控除

ふるさと納税のみの確定申告書を作成したのですが、その後、特定支出控除というものを知り、特定支出控除のみの確定申告書を作成しました。個別に作成したものの還付金合計と両方同時の確定申告書の還付金が一致しません。これはどういうことでしょうか?ご教授いただけると有難いです。

税理士の回答

おそらく、別個に作成した場合には、所得控除が二重に計算されることが原因で還付金は多くなると思います。
正しくは一本化した確定申告書ですので、二重に提出された場合には、間違いなく税務署から修正申告の指摘があると思います。

お世話になります。
勉強不足で恐縮ですが、ふるさと納税のみを考えると、2000円のみの寄付金で、限度額以内であれば、残りは所得税及び住民髄に反映されますよね。
この同時申告の還付金は どっちのものに対して少なくなってるのでしょうか?そういうことではないとは、思いますが…
また、今回のような出費がある場合は 単に ふるさと納税をしない方がお得だったのでしょうか?

ふるさと納税による寄付金控除は、2千円を超える金額が対象となります。
したがって、例えば1万円のふるさと納税をした場合、8千円が寄付金控除の対象となり、控除額がある以上、税額還付にはなります。
しかし、寄付金の金額が2千円でおれば控除額自体が0になりますので、申告する恩恵はないことになります。

寄付額は28000円です。

それであれば、寄付金控除のメリットはあるはずです。
いずれにしても、一本化した計算が正しいものですから、その内容で確定申告してください。

本投稿は、2020年03月17日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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