確定申告の10万と65万の控除について
お世話になります。
去年相続が発生し、税理士さんにお願いして確定申告をしてもらいました。
不動産で、10室以上あるなど条件を満たしているため、65万の控除を受けられると思いましたが、10万の控除になっていました。
税理士さんが言うには、年の途中まで父で、その後私になったから複式帳簿がつけられない。来年は、私1人だから65万で受けられる。と言われました。
ですが、他の税理士さんに聞いてみたら、年の途中で誰に変わろうが関係ない。複式が面倒だったのかな…?と言われました。
そうなのでしょうか?
大きな節税になるので、65万で出来るならして欲しいのですが…。
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告特別控除65万円は、複式簿記による貸借対照表の提出が必要になります。この貸借対照表の提出ができない時は、特別控除は10万円になります。

年の途中で経営者が変わったことで複式簿記ができないことはありません。
おそらく、B/Sの引継ぎなど、必要な書類が揃わないと判断したか面倒だったのかもしれませんね。
ただし、複式簿記の方が税理士にとって労力を使うのは事実ですし、税理士報酬も当然アップすると思います。
事業的規模で青色申告する以上、65万円控除を受けて節税してください。
ありがとうございます。
必要な書類…全て提出したはずなんですけど…。
65万にこだわっていたの知っていたはずですし…。
期限内なら、またお願いしてやり直ししてもらう事は出来ますか?
やってくれるか分かりませんが…。

期限内であれば、訂正申告は可能ですが、あとは税理士さんとよく話をしてください。
そうですね。
なかなか話しづらいですが、できれば話したいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年03月19日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。