家内労働者の必要経費の特例
家内労働者の必要経費の特例に該当するかどうか教えてください。
現在業務委託でいくつか仕事をかけもちしています。
①オンラインショップの手伝い(主にメール対応)
②模試の採点
③英作文の添削
特例が適用されるとして、年間103万までは確定申告不要、夫の扶養に入っているので、夫が年末に出す書類も、妻の収入0の記載でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

特例が適用されるとして、年間103万までは確定申告不要、夫の扶養に入っているので、夫が年末に出す書類は、給与収入がない場合は妻の所得=収入ー55万の記載でいいと思います。
本投稿は、2020年04月29日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。