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夫婦と賃貸借契約上の名義人と不動産の持主と確定申告の関係について

⑴妻が親から相続した家屋を親戚に貸して家賃を取った場合、その家賃収入は、妻の勤務先の給与収入と加算した形で課税されますか?

⑵専業主夫で、他に収入がない場合、
妻所有の家を人に貸して、夫が家賃収入を得た場合、確定申告は必要ですか?
ただし年総額は50万円未満です。


⑵のパターンで、
①賃貸借契約書上の賃貸人が妻(所有者)
② 賃貸借契約書上の賃貸人が夫(1部所有者であるが、賃貸者契約書には賃貸人として名を連ねてはいない)
この場合、
①と②の場合で納税の考え方に違いはありますか?


⑵の妻から、⑵の家を生前贈与された夫が継続して同じ賃借人から家賃収入を得る場合、⑵の場合と税的になんらかの違いはありますか?


⑴の状態の不動産が夫に贈与された場合、そのタイミングで夫に家賃収入納税義務が発生しますか?

税理士の回答

不動産所得の基礎になる家賃収入は不動産の所有者にしか生じません。契約書を所有者でない人が署名しても真の所有者である不動産所有者の所得になります。
⑴妻が親から相続した家屋を親戚に貸して家賃を取った場合、その家賃収入は、妻の勤務先の給与収入と加算した形で課税されますか?
⇒不動産所得として課税上、総合課税します。

⑵専業主夫で、他に収入がない場合、
妻所有の家を人に貸して、夫が家賃収入を得た場合、確定申告は必要ですか? ただし年総額は50万円未満です。
⇒不動産収入は奥様の収入なのでご主人が申告を行うのではなく、奥様が申告します。

⑶> ⑵のパターンで、
①賃貸借契約書上の賃貸人が妻(所有者)
② 賃貸借契約書上の賃貸人が夫(1部所有者であるが、賃貸者契約書には賃貸人として名を連ねてはいない)
この場合、
①と②の場合で納税の考え方に違いはありますか?
⇒①、②の所有者である奥様(又は奥様と共有者)の不動産所得として申告し、奥様の収入分をご主人がもらっている場合には贈与税の課税対象になります。

⑷ ⑵の妻から、⑵の家を生前贈与された夫が継続して同じ賃借人から家賃収入を得る場合、⑵の場合と税的になんらかの違いはありますか?
⇒所有者がご主人になるのでご主人の不動産所得となります

⑸ ⑴の状態の不動産が夫に贈与された場合、そのタイミングで夫に家賃収入納税義務が発生しますか?
⇒贈与後から生じる不動産所得はご主人の申告になります

他に収入がない者が、自身が所有する不動産で賃貸収入を得た場合、その総額が50万円だと、その内いくらが課税対象ですか?
基礎控除、医療控除、保険料控除や経費を引いても残る場合は、確定申告が必要ですか?

家賃収入が50万円としても不動産収入に対する経費があります。
例えば固定資産税、火災保険料、管理費、減価償却費などがあげられます。
これらを差し引いて不動産所得となります。ここからさらに医療費控除、保険料控除、基礎控除を差し引いた残額が課税所得でその金額があれば初めて納税額がでますので確定申告が必要になります。

本投稿は、2020年05月06日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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