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赤字状態の副業は確定申告が必要でしょうか

当方、都内在住の会社員です。
会社からの給与所得とは別に副業をしており、副業面での確定申告に関しての質問です。

開業届けは出しておらず、白色申告を想定しておりますが、赤字になりそうです。
雑所得20万円以下は確定申告不要との認識のため不要なのではと考えましたが、副業がせどりのため売上が1000万には満たないものの、数百万円程度になりそうです。
確定申告をしないことで、売上全額がすべて利益とみなされ、脱税になってしまうのではとのこともあるのですが、この場合赤字での確定申告はしたほうがよろしいでしょうか。

税理士の回答

副業が赤字ということですが、始めたばかりなのでしょうか。
それとも、ここ数年赤字が続いている状態でしょうか。
結論的には、給与以外の所得が赤字であれば、確定申告の必要はありませんが、インターネットや銀行口座を通じた取引ですので、税務署に取引情報が知れる可能性がありますので、今後、税務署から問合せや照会があったときのために損益計算したものは残しておくことをお勧めします。
なお、もし、副業を事業所得の赤字を連年申告して、給与所得と損益通算している場合には、税務署による調査があるかもしれませんので、ご注意ください。

早速のご回答ありがとうございます。
まだまだ勉強不足のため、合わせてご確認させてください。

副業は今年1月から始めたばかりで、立ち上がりの際に大コケしてしまったこともあり、
今でもあまりうまくできておらず赤字になる可能性が高いです。

損益計算したものですが、一応「やよいの白色申告」というツールを使用して
帳簿をつけておりますが、その帳簿で税務署からの照会の際の証拠として十分でしょうか。

雑所得の場合は給与所得とは損益通算できないので税務署からの調査は
あまり考えられないのかなと思っておりますが、認識に齟齬はございますでしょうか。

会計ソフトに入力しておられるということですと、それで結構です。
今後もせどりを続ける意思があり、利益を追求していくのであれば、事業所得という認識で損益通算することは可能と思います。
ただし、経費の中身は注意してください。
また、雑所得ということであれば、税務署からの調査の可能性は低いと思います。

ご丁寧にありがとうございます。

事業所得という認識で給与所得と損益通算する場合は
開業届を提出し、青色申告として処理を進める認識なのですが、お間違い無いでしょうか。
白色申告のままでもそのような処理は可能なのでしょうか。

開業届は開業後1ヶ月以内に提出しなければなりませんが、遅れても受付はしてもらえると思います。
ただし、先程もお答えしましたが、給与所得との損益通算が目的で連年赤字を申告していると税務署から何らかの問合せや内容によっては調査となる可能性がありますので、ご注意ください。

それでは
今年:帳簿記載の上、赤字であれば確定申告なし
来年:開業届を提出した上で青色申告し、給与所得と損益通算で確定申告(赤字の場合)
にて進めようと思います。

本投稿は、2020年05月08日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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