フリーターのバイトとウーバーの掛け持ちについて
フリーターでウーバーをやっています。
親の扶養には入っていません。
掛け持ちで他の飲食店などのアルバイトを掛け持ちを考えていますが、
ウーバー→20万円万以下
アルバイト→103万円以下
であれば確定申告は必要ありませんでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
確定申告の義務については、1か所のアルバイト先で給与の年末調整がなされ、かつ、他の所得が20万円以下である場合とされます。
複数のアルバイト先で給与をもらわれ、源泉徴収されている場合は、確定申告により、税金が戻ってくる場合もあります。給与の源泉徴収やウーバーの必要経費、国民年金の支払い、国民健康保険の支払いなどの所得控除次第で税額が発生することも、還付になることも、ゼロになることも考えられます。
複数のアルバイト先から給与をもらわれる場合は、通常は確定申告で税金を精算することになると考えられればよろしいかと思います。
本投稿は、2020年05月14日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。