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持続化給付金 給与収入

夫がバイトでフリーランスのヘルパーをしています。月に88000円に満たないので源泉徴収は引かれていません。
今回の持続化給付金を考えましたが明細を見ると「給与」になっていました。なので対象外と思いますが、本来基本給がないのは事業所得なのでしょうか?
バイト料(こづかい)が3月から0になってかわいそうです。また88000円/月に満たない場合でも確定申告は必要なのでしょうか?事業収入にした場合、税金が増えますか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ヘルパーをされているということであれば、一般的には給与所得の方が多いのかと思います。基本給の記載がないのは、時給換算で給与が支払われているのではないでしょうか。事業所得になるかどうかは、派遣している介護事業所との契約によりますので、お主人さんから介護事業所に契約内容を聞かれればと思います。雇用契約であれば給与ということになります。

確定申告については、月の収入ではなく年間の収入で考えますが、1か所のアルバイト先で働かれているのであれば、事業所が年末調整をして税額を確定してくれますので、通常は確定申告の必要はありません。

事業所得になる場合は、ご自身で交通費などの必要経費を計算しなければいけません。税額が多くなるかは、必要経費の額によります。

まずは、介護事業所に雇用契約であるかどうかを確認されてはいかがでしょうか。

先生お詳しくありがとうございます。
はい、時給で働いています。
NPO法人ですが、年末調整もしてくれていて、交通費も支払ってくれますので、経費というとスマホの按分費用くらいですかね。
ただ、雇用保険がつかえるのかわかりません。
基本給がなくても雇用関係ということがあるのですね?給与控除があるということでしょうか?
そうなると給付金はいただけませんね。今後のフリーランスへの対応を期待しといた方がよいでしょうか。


ご回答から考えますと、年末調整をされているということですので、給与所得に該当します。雇用契約が交わされているということです。給与所得控除が給与収入から引かれたうえで、税金が計算されています。

給与所得の場合は、持続化給付金の対象外です。おっしゃる通り、今後の給与所得者への支援策を待たれてはどうかと思います。

ありがとうございました!フリーランスで給与所得者への支援策を期待してみます。

支援策として、個人事業者には持続化給付金、給与所得者には雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金がありますが、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、手続きが煩雑で、事業者が申請することが難しいということが問題となっています。事業者が従業員のために申請しない場合の従業員の救済措置が検討されていますので、今後注視されればと思います。

本投稿は、2020年05月17日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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