新・持続化給付金の雇用契約対象外について
新・持続化給付金につきまして質問させてください。
今回、給与所得・雑所得として計上していたフリーランスも対象となるとのこと。
私は、フリーランスでパフォーマンスをしており、収入を給与所得・雑所得として計上しておりました。
また、これとは別に市立中学校にて美術の時間講師をしており、保険は未加入です。
(余談ですが時間講師の仕事は今年3月で辞めました。)
アルバイトや雇用契約のある者は対象外とのことですが、私の場合、時間講師の仕事は雇用契約枠に入りますでしょうか?
また、時間講師が雇用契約と場合、修正申告で雑所得を事業所得として変更することは可能でしょうか?
因みに赤字申告で提出しております。
ご解答の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご記載の文面だけでは、市とどのような契約形態であったかわかりませんので、回答は難しいです。
通常、市立中学であれば市と何らかの契約を結んでいたと思いますので、それをご確認いただくか、なければ市役所に確認された方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
早速月曜日に市役所に確認してみます。
本投稿は、2020年06月27日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。