支払調書が無い場合の売上と源泉徴収の額について
よろしくお願いします
過去の分の確定申告をしようとしている個人事業主(フリーランス)です
1社のみとやり取りをしていて、毎月報酬の明細と、年末に支払調書をもらっているのですが、支払調書を無くしてしまいました
再発行もできないようなので、とりあえず手元にある資料で申告をしようと考えているのですが
現在手元にあるのが、3か月分の報酬集の明細(収入と源泉徴収税額が記載されたもの)
だけです
しかし実際にはその他の9か月も継続して仕事をしています(若干金額が前後するが、だいたい毎月同じくらいの収入)
この場合確定申告をするとしたら
3か月分だけの金額で確定申告をするのではなく、
残りの9か月も推定して(残っている3か月と同じくらいの金額として)
12ヶ月分で申告をしたほうがいいと思うのですが
その時源泉徴収税額についても、9か月分については推定の大体の金額で申告してもよいものなのでしょうか?
それとも資料がない9か月分については、売上だけ推定で認識して、源泉徴収税額については資料が無いので含めないのが無難でしょうか
税理士の回答

竹中公剛
再発行は、できるはずです。
大体では、いけません。
再発行してもらってから、から申告してください。
どうしてももらえない場合はどうしたらよいのでしょうか

竹中公剛
申告の際、税務署の担当官と相談してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月01日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。