学生のハンドメイド販売における、確定申告について
私は現在、高校生で今度ハンドメイドフェアに参加して自分の作った作品を販売しようと考えています。
しかし、学校側からはアルバイトをみとめていないため、これも同様に認められないと言われました。
ただ、私が作った作品を保護者が売るという形なら大丈夫との事でした。
そこで私の祖父(70代 年金受給者 働いていません)に出店・販売をお願いしようと考えています。
ただ、そのイベントでは家族などに委託販売をしてもらうのは良いそうなので、当日は母が祖父の委託販売をし(当日、祖父はイベントに来ません)、私はそのお手伝いとして参加しようと思っています。(学校側からは、お手伝いはしても良いとの事でした。)
その場合の税金の支払いはどのようになるのでしょうか?
文章が拙いですが、ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

私が作った作品を保護者が売るという形なら大丈夫との事でした。
商法上、他人のものを売ることは出来ますが、買ったくれた人に作品を渡すには、本来の所有者から、買い取る必要があり、買い取るということは、あなたが、「保護者に売る」ことになります。
保護者に売る際、売買代金-作品の製造原価=所得
ということになりますから、金額によっては確定申告が必要になります。
ただ、アルバイトはできないということですから、他に所得はないとすれば、所得が48万円を超えない限り、確定申告は必要ありません。
(勤労学生控除27万円がありますので、65万円までは確定申告不要ですが、48万円を超えると親があなたを控除対象扶養親族に出来なくなり、親の税金が増えます。)
ご回答、ありがとうございます。
この場合、領収書の発行者の指名は誰のものを書くべきなのでしょうか?

保護者が売っているのですから、保護者です。
本投稿は、2020年08月03日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。