副業派遣ホステスの確定申告について
去年の確定申告なのですが、仕事がなかなか見つからず、2019年1月~7月まで派遣でのホステスとして平均月8日程度バイトをしていました。
2019年7月半ばからはお昼の仕事をみつけ、2019年いっぱいは2つ掛け持ちとして働いていました。
派遣ホステスの方は毎回依頼のあったお店に出向くというもので、毎回お店が違います。
報酬もお店に領収書を渡し、報酬を頂くというスタイルです。
なので給料明細も源泉徴収票もありません。
あるのは出勤日と店名のメモ、自身で作成した売上台帳です。
それでも申告出来るのでしょうか?
初めてなので何もわからずです。
今年はコロナウイルスの影響でお仕事がなく、出勤はしていません。
持続化給付金も申請したいのですが、対象なのでしょうか?
売上台帳、出金伝票(交通費として)は作成してあります。
相談元もわからず、お答えいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
ホステスの仕事は事業所得と思われます。
また、お昼の仕事とはアルバイト(給与所得)でしょうか。
本来は、源泉徴収票や支払調書を基に申告することになりますが、なくても金額が分かれば申告できます。
持続化給付金も申請できそうですので、それも含めて相談ができる税理士に申告書作成を依頼してはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
お昼は契約社員としてパートですね。
売上台帳は一応月ごと日付毎に金額と取引先(派遣先のお店)を記入しました。
コロナウイルスもあってあまり混み合うところに行きたくなく、今になってしまいましたが2019年度の確定申告はまだ可能なのでしょうか?

中田裕二
パートでも雇用契約があれば給与所得になります。
事業所得の経費の算出も必要です。
2019年分の確定申告はまさにコロナの影響で期限延長による申告納税ができます。
詳細は税理士にご相談されるか、事前予約をして税務署で相談することもできます。
本投稿は、2020年08月07日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。