親が社会保険料を支払っている場合の社会保険の控除
個人事業主で確定申告Bに社会保険料の控除の欄がありますが
親が国民健康保険・国民年金の支払いをしている場合、控除の欄に記入することはできないでしょうか?(空欄のままでしょうか?)
下記のように年収が130万を超えた後、加入後支払いをはじめてから初めて記入することができるでしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_47085/
こちらの回答で
「社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額が130万円以上になることが確実になれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります」
「社会保険に関しては130万を超えた時点で、私が契約している派遣会社から連絡が来て、その時点から社会保険料を払う」とあるのですが、個人事業主の場合もどこからか連絡がくるのでしょうか?
また上記の年収130万というのは納税額のことでしょうか?
それとも確定申告において経費や所得控除を引く前の年収のことでしょうか?
税理士の回答
結論から申しますと、質問者様の「社会保険料控除」の欄は空欄のままです。
社会保険料控除を受ける大前提として納税者である確定申告者自身又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又はその者の給与から差し引かれた場合においてはじめて控除することはできるものです。自分で負担していないものは、控除する事はできません。
従って、自分で負担したら「社会保険料控除」の欄に記入することができます。
以上、誤解なきようご理解ください。
回答ありがとうございます。
個人事業主親で年収が130万円以上になった場合なにか手続きは必要でしょうか?
本投稿は、2020年08月13日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。