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学生の掛け持ちバイトの確定申告について

大学生です。バイトを2つ掛け持ちしています。
メインの方は130万を超えるため、親の社会保険の扶養から外れました。
サブの方は年収で20万は超えません。
年収で20万超えなければ確定申告は必要ないと知人より聞いたのですが、メインの方だけで年末調整をすればいいのでしょうか?

国民年金保険料の学生納付特例の所得制限内に収入を抑えたいのですが、もしサブの方の確定申告が必要ない場合は、サブの方は私の収入には含まれないのでしょうか?

または年収20万未満でもサブの方も確定申告をして、メイン+サブが収入金額となるのでしょうか?
その際は、メイン+サブの収入合計を180万までにすれば学生納付特例が受けられるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の状況ですと、メインの方だけで年末調整をして、メイン+サブの収入で確定申告はしなくても大丈夫です。

ただし、サブのほうも含めて住民税の申告は必要となります。国民健康保険料の計算にサブも含まれるかは市役所に確認いただければと思います。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告は不要になります。相談者様は、メインのところで年末調整をすれば良いと思います。
2.学生納付特例についての所得についての詳細は、日本年金機構へ確認をされた方が良いと思います。

メインだけで年末調整すれば良いのですね。
そうなると、サブの方は所得金額の計算には入らないのでしょうか?

サブの方について、所得税の計算には含まれませんが、住民税の計算には含まれます。

本投稿は、2020年08月20日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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