確定申告をしていない。
以前アルバイトとして働いていた所が、実は個人事業主扱いだった。所得税等の申告をしていないので、どうすればいいですか?
税理士の回答

1.相談者様のアルバイト収入が雇用契約による給与収入でなければ、事業、又は雑所得として以下の様に所得金額を計算します。
収入金額-経費=所得金額
この所得金額が38万円(令和1年以前)以下であれば、確定申告は不要になります。38万円を超えれば、確定申告が必要なります。
2.確定申告が必要な場合は、所轄の税務署において確定申告書を提出することになります。
本投稿は、2020年09月02日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。