非居住者の確定申告<個人事業主、米国株投資、海外口座>
お世話になります。
以下の状況における、確定申告の必要性と、それに盛り込むべき内容について相談です。
現況です。
>税法上、非居住者
>2019年に個人事業主として開業済み
>収入源①、動画制作(個人事業主として、収入見込あり、経費もあり)
>収入源②、米国株投資(国内一般口座、マネックス証券、損失のみで今後変動なし)
>収入源③、米国株投資(海外口座、Interactive Brokers、運用中、利益出るかも)
(補足、2020年8月下旬より、エストニア共和国に留学開始。納税コードのようなものは年末までには付与予定。帰国は2年以上先。)
以下疑問です。
Q.非居住者であっても、個人事業主である以上、収入源①の売上、経費を確定申告すべきか
Q.収入源②と③は損益通算できるのか
Q.収入源③で利益が出た場合、どの国に納税義務が生じるのか。アメリカ?日本?エストニア?
Q.収入源②と③の利益や損失は確定申告書に記載すべきか
いろいろ絡み過ぎて混乱しています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

アメリカから8月下旬よりエストニア共和国に移住したのであれば移住前はアメリカの法律により、移住後はエストニアの法律に従うものと思われます。日本では通年非居住者であれば日本での確定申告は特に考える必要はないと思います。

日本から8月にエストニアに移住したのでしょうか。そうであれば日本の居住者期間に生じた売上、経費、投資損益は日本での確定申告が必要です。②と③が上場株であれば損益通算可能です。移住後に生じた利益や損失は記載不要です。
本投稿は、2020年10月01日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。