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業務委託契約 確定申告の仕方

64歳の男性です。昨年退職した会社と業務委託契約を結び、\300万/月の収入を得ております。又、他の会社とも業務委託で仕事をしており、こちらの収入は\140万/月です。両社とも出勤日・時間が決められており、必要な備品も貸与されており、仕事も会社の指示で行っております。
この場合、給与所得として確定申告することは可能でしょうか。事業所得としての申告になりますでしょうか。
尚、厚生年金・雇用保険には加入しておらず、年金を受給しております。
健康保険は全額自己負担の任意継続です。

税理士の回答

業務委託契約であるので、給与所得として確定申告することはできません。事業所得としての申告になるものと思われます。

本投稿は、2020年10月12日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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