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持続化給付金 更正の請求について

フリーライターをしており、今年の収入が半減したため、持続化給付金を申請しました。
最初の確定申告の際に税務署の方に言われるまま雑所得で申請し、そのまま毎年、雑所得で申請していました。
また、いまは夫の被扶養者となっています。

ちょうど経費で計上していなかったものがあったので、更正の請求をおこない、その際に雑所得を事業所得に区分変更もしました。そして、受領印をもって持続化給付金を申請し、すでに給付を受けています。

しかし本日、税務署から電話があり、更正の請求で税額の変更は認められるが、区分変更は認められないと言われました。

いろいろ調べたところ、税額の変更があれば、修正申告もしくは更正の請求で同時に区分変更ができるとされており、更正の請求で区分変更が認められている人もたくさんいるようです。
そんな中、なぜ私は区分変更だけ認められないのか、いまいち理解ができません。
税務署の方からは、更正の請求で雑所得から事業所得に区分変更することはほぼ不可能というようなことを言われました。
本当にそういったことがあるのでしょうか?

ちなみに、税務署の方からは、更正の請求をしたあとに、修正申告をして、その際に区分変更をすればおそらく大丈夫だろうと言われました。
その際、経費を差し戻すことになると思うのですが、基礎控除の65万のなかから経費を一部差し戻すことも可能なのでしょうか?

税金に詳しくなく、文章に不備もあるかと思いますが、教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税は自主申告納税制度ですので、確定申告書を提出した段階で、所得金額・納付税額は一旦確定します。その後、税務調査などで正しい所得金額・税額に修正されることがあります。

一方、「更正の請求」は、請求書の提出によって所得金額等が確定するのではなく、税務調査等により正しい所得金額等の確定(処分)を求めるものです。税務署からの「更正通知書」を以って所得金額等が確定されます。

お話の内容からすると、税務署は書面の調査だけで雑所得を事業所得に変更することが出来ないと判断したのだと思います。

事業規模により事業所得になるかどうかの問題はありますが、
もし、過去の雑所得の申告が誤りで、事業所得とするのが正しいと思われのであれば、すべての資料を持って税務署の担当者のところへ説明に行くことをお勧めします。

ご返答いただき、ありがとうございます。
税務署の方からも、所得税は基本的に申告制度だが、更正の請求は税務署の調査によって決まるという説明はいただきました。

恥ずかしながらもともと知識がなく、言われるままに雑所得にしていましたが、フリーランスになって、小規模ながらもこの仕事を継続していく努力はしてきました。また、継続した収入も得ています。
なので、事業所得として認めてほしい、そのためなら必要な書類や、これまでの仕事の成果物など、出せる資料は用意すると言いました。

しかし、税務署の方は、雑所得が絶対に間違いだったと証明できる資料などはないし、これを出せばOKというのはない、とのことでした。
雑所得と事業所得に明確な違いがないので、そもそも絶対の違いを証明できない、ということのようです。まるで悪魔の証明のようです…。

更正の請求で税額の変更はできるとのことだったので、税務署に行って修正をしてきます。そのときに、できるだけ事業所得に変更してもらえないか、資料を出して説明しようと思います。
それでもだめだったら、修正申告をするしかないと思っています。

ご相談に乗っていただき、ありがとうございます。

本投稿は、2020年10月13日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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