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短期バイト フリマアプリ 給与所得者扱い

相談があります。

私は今年と去年の12月〜1月だけ短期バイトをしていました。
今年はコロナの影響でフリマアプリをいつもより多く利用して20万を超えそうになりました。給与所得者ではない人は38万以上で確定申告の対象ですが、
この場合は給与所得者扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

短期バイトで2020年1月の給与収入があれば、給与所得者になり確定申告の有無は以下の様に合計所得金額で判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年11月27日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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