確定申告について(年末調整)
今年の1月末まで会社に勤め、有給消化で3月10日付けで退職という形になりました。その後は専業主婦で夫の扶養に入りましたが、確定申告は必要なのですか?
夫は同じ職場で、扶養に入っている私の名前やマイナンバーを書いて夫が年末調整は出しました。
税理士の回答

相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。
本投稿は、2020年11月30日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。