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一時所得と給与所得の所得税に関して

今年競馬で年間70万円を当てました。投資金は4000円です。年収は800万円ほどで、会社から、所得税や住民税などが天引きされるような形となっています。

その場合、一時所得の課税対象が以下のようになり
(70-50-0.4)×1/2=9.6
[(9.6+800)×23%]-63.6=122.6となり、所得税の金額が出ました。
会社から払ってる、所得税がこの金額を上回る場合、確定申告は必要ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。
2.一時所得金額は、(70-4-500)x1/2=9.8万円で20万円以下になり、確定申告は不要になると思います。住民税の申告をすることになります。

本投稿は、2020年12月16日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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