古着フリマ収入の確定申告
確定申告について、質問があります。
私は無職で、主に株の売却益で、生計を立てています。
数十年前、ヴィンテージ物のジーンズ15点約200万円でまとめて購入しました。これらのジーンズは、主に外出時にローテーションを組みながら履いていたものです。
昨年、履き飽きたジーンズ5点をフリマサイトで販売して、合計約150万円の収入を得ました。購入時より平均で約80万円儲けることができました。
この場合、雑所得として確定申告や住民税の申告をする必要はありますか。
また、確定申告するとしたら、所得の種類や収入内訳書の作成義務、フリマ取引履歴の保存など、注意点を教えてください。
さらに、前述の事例で、全てコレクションとして保有していた場合、確定申告の必要性もあわせてお伺いします。
税理士の回答

履き飽きたジーンズであれば非課税ですがコレクションとして保有していた場合は雑所得として確定申告する必要があります。
本投稿は、2021年01月06日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。