確定申告
給料と年金と年金保険を一括で受け取りました。 年金は、所得控除以下なので、年金所得ゼロ
年金保険は、受取額から、既払込料を引くと75マン
確定申告は、しなければなりませんか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。本件の場合の年金とは公的年金等以外の雑所得の金額となり、受取額から既払込料を差し引いた金額が20万円以上なので他の所得(本件の場合は給与所得と公的年金に係る雑所得)を合算して確定申告することになります。
すみません説明不足でした。
保険金は一時所得になるもののようです。
一括で、令和2年に全額受け取りました。
ですので、75マンから50マン引いて二分の一すると125,000円になるから、20マン未満なので、給与所得はあっても、公的年金は所得控除以下なのでゼロ、一時所得は、125,000円になります。

曽田敏彦
はい、承知しました。給与所得は年末調整を行っていると理解してよろしいでしょうか。所得20万円以下の確定申告不要制度が適用となる方は、年末調整をした給与以外の所得が20万円以下の会社員及び源泉徴収の対象となる公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人となります。
ご質問者の場合は、年末調整済の給与所得、公的年金控除後の公的年金等に係る所得はゼロ、一時所得は125,000円としますと確定申告はしなくてもよいことになります。所得税法の根拠条文は第121条を参照してください。確定申告しなくてよい具体例が列挙されています。
然しながら所得20万円以下の確定申告不要制度は所得税の確定申告には適用されますが、住民税にはこの制度がありません。そのため住所地で住民税の確定申告が別途必要となりますので、ご留意ください。
ご丁寧な説明ありがとうございました。

曽田敏彦
お役に立てれば光栄です。また何かありましたら、お尋ねくださいませ。
本投稿は、2021年01月31日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。