一時所得の確定申告について
一時所得に確定申告について質問です。昨年12月途中会社を退職し、アルバイトを12月下旬から1月3日までしていました。一時所得を確定申告は50万以下なら控除があると思いますが、年に2ヶ所努めていた場合でも適用になりますか?
税理士の回答

回答します
一時所得の控除額50万円は「年間」での控除額になります。給与所得とは別に考えますので、特に2か所勤めたかは関係ありません。
もしかして「退職金(退職所得)」のことでしたでしょうか。
勤務先を退職した時に受給した金員は「退職所得」になります。退職時に「退職所得の受給に関する申告」を提出したか否かで、勤務年数に応じた「退職所得控除」の適用ができるか否かが変わります。
いずれにしても退職所得の場合は、「退職所得の源泉徴収票」が発行されますのでご確認ください。
返答ありがとうございます。退職所得ではなく、一時所得です。退職所得の受給に関する申告書は提出しているため、申告には入れないと思っています。因みに一時所得の場合、何万単位の場合であっても記載してもしなくてもどちらでも良いのでしょうか?

回答します
確定申告をされるのであれば、少額であってもまた、例え税額が算出されなくても申告書に記載することになります。
返答ありがとうございました。少額でも記載とのこと理解致しました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今年はコロナの影響で、確定申告期限が延長になりましたが、なるべく早期提出をお勧めします。
国税庁の確定申告書作成コーナから申告書を作成しますと便利だと思います。
本投稿は、2021年02月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。