居住地と住民票記載の住所が異なる場合の確定申告について
単身赴任の夫、専業主婦の妻です。夫は住民票の記載されている住所と違う場所に居住しています。
医療費控除の確定申告書を作成し提出する場合、住民票のある県の税務署か、居住地の税務署、どちらに確定申告に行けばいいのでしょうか。
住民税等は、単身赴任先の市町村に納税しています。
また、郵送で提出予定で、添付書類の本人確認書類は、住民票の住所記載のものとなりますが、もし、居住地の方に提出するとなった場合は、大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

原則は、住民票のあるところの管轄税務署に提出しますが、単身赴任の場合は実際に住んでいるところの管轄税務署に提出します。
本投稿は、2021年02月03日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。