持続化給付金の売上台帳を現金主義で提出した際の確定申告帳簿について
初めて相談させていただきます。
去年持続化給付金の申請に対象月の売上台帳を現金主義で提出しておりまして、
2020年度分より白色から青色申告に変更し、
確定申告の時期になったので帳簿をつけていたのですが、
ここで初めて現金主義と、発生主義の違いを知りました。
過去白色申告では現金主義で申告しており、
青色では発生主義で帳簿しなければ65万控除を受けれないとの事ですが、
冒頭の給付金の書類で現金主義で提出しているので、
2020年度分は現金主義で記帳し、
12月分のみ発生主義になおすような記帳すればよろしいでしょうか?
またこの場合は65万控除を受けれないという事になってしまうでしょうか?
浅学で恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
過去白色申告では現金主義で申告しており、
青色では発生主義で帳簿しなければ65万控除を受けれないとの事ですが、
冒頭の給付金の書類で現金主義で提出しているので、
2020年度分は現金主義で記帳し、
12月分のみ発生主義になおすような記帳すればよろしいでしょうか?
その通りで構いません。
最終的には、このことが、ある意味で、発生主義です。
またこの場合は65万控除を受けれないという事になってしまうでしょうか?
電子で申告すれば、65万円控除が受けれます。
紙で出せば、55万円です。
よろしくご理解ください。
疑問、不安が解決して安心しました。
この度はご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月05日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。