個人事業主です。友人を手伝って得た収入の確定申告時の扱いを教えて下さい。
フリーランスで翻訳及びライターの仕事をしています。
2020年度の収入は、翻訳講師料が15万程と
友人を手伝って下訳した収入が30万程
それぞれ、どう計上すればよいのでしょうか?
講師料は、源泉徴収税が引かれており、支払調書もあります。
友人間の支払いは源泉徴収はされておらず、支払調書もありません。
共に、事業収入として計上すべきなのでしょうか?
それとも雑所得に当たるのでしょうか?
以前、幾らか以下の雑所得は計上する必要がないと聞いたことがあるのですが、これに当たる可能性はありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

(回答) 翻訳講師料、下訳した収入も本業に付随する収入と思われます。従って、すべて事業収入でよろしいと考えます。給与所得者の場合は他に20万円以下の場合は申告不要ということとされていますが、事業所得に同様の取扱いはありません。
本投稿は、2021年02月11日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。