フリマアプリでの確定申告について
アルバイトをしていない高校生です。
行けなくなってしまったチケットを、フリマアプリで売っています。アルバイトをしていないため、収入はフリマアプリからのみになります。
この場合は、売上が年間何万円を超えたら確定申告等の手続きや税金等を納めないといけなくなりますか?
税理士の回答

所得金額(収入金額-取得金額-経費)が48万円を超えると、所得税が課税になり、確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
家族が使わなくなったハイブランドのバック等を出品し売れた場合(出品時の金額は定価以下)、所得金額には含まれるのでしょうか?

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2021年02月16日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。