有償ボランティアに関して
会社員です。
学校の有償ボランティアがあり、交通費として、2時間2,000円が支払わます。
毎月ありますが、1か月4,000円程度かと思われます。
この場合に、確定申告など手続きをしなければいけないことはありますか?
会社に確認すると、少額でも収入ですといわれました。
お教えくださいますようお願い致します。
税理士の回答

回答します
まず、当該「有償ボランティア」の報酬が「給与所得」に該当するか「雑所得」に該当するか確認しないといけません。
通常「有償ボランティア」の報酬は「給与所得」であり、当該報酬に対して源泉徴収の対象とされると記憶しております。
「給与所得」の場合は、「源泉徴収票」が発行されていると思いますので、その場合は確定申告で精算する必要があります。
しかし、例えば時間的・空間的な拘束をしていないため、単純な「お礼」としての報酬の場合は「雑所得」になります。
この「有償ボランティア」の報酬以外の雑所得の合計が20万円以下の場合は、「確定申告義務」はありません。ただし、住民税の申告義務は残りますのでご注意ください。
いずれにしても、どちらの所得になるのか学校に確認されてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。
確認してみます。

お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月22日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。