マイホーム売却に関する確定申告について
1月にマイホームを売却しました。
ローン残は返せ手元に少しの現金は残りましたが、購入価格より売却価格が下回る所謂売却損の状態でした。通常であれば、譲渡所得税が発生しないと思いますので確定申告は必要ないかと思いますが、申告した方が得なケースがあると聞きました。どう言うケースがそうなのか、ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅ローンのあるマイホームを、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じた場合には、一定要件の基に譲渡損失を他の所得と損益通算をすることができます。
相談者様の場合には、ローン残高を超える譲渡のようですので、残念ながら損益通算は適用できないと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月05日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。