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総合課税の海外FXの損失170万とウーバーの利益150万は相殺かのうですか?

総合課税の海外FXの損失170万とウーバーの利益150万は相殺かのうですか?
可能であれば青色申告と白色申告どちらがいいですか?

税理士の回答

ウーバーイーツを雑所得とすれば、海外FXも同じ総合課税の雑所得ですので相殺ができます。
雑所得に青色申告はないです。

先日ウーバーは事業所得と税務署の方から言われ相殺できないと言われたので救われました。
2か所合わせて会社の年収金額が例えば200万円でウーバーの年収が200万以上でも雑所得にできますか?

先述のとおり「ウーバーイーツを雑所得とすれば」という前提で回答しました。
雑所得もありえますが、税務署から言われたのであればそのとおりなのではないですか。

税務署の方も海外FXを詳しく知らなくて分離課税ができる説明をされてこちらが国内と海外では区分が違うことを伝え謝っておられました。またウーバーに関しても初めてのようで毎月の収入はいくらと聞かれ雑所得ではなく事業所得となると言われました。すべて電話対応でのやり取りです。
海外FXでマイナス170万を補填するためにウーバーで150万まで利益を伸ばしたのですが
事業所得から雑所得にできる線引きが難しいです。
雑所得は本業よりも年収が低くなければいけないとか、はっきりとした規定があれば納得できます。
どのように考えればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

税務署担当者はかなり無知ですね。
ウーバーイーツが事業所得なのか雑所得なのかははっきりとした規定がないため、総合的に検討しなければならず、本サイトで責任をもって回答することなどはできません。
よって、税務署あるいはお近くの税理士に相談のうえ判断してください。

承知致しました。
3度にわたり丁寧に答えて頂きまして誠に有難うございました。

本投稿は、2021年02月24日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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