普通徴収の住民税額について
現状副業禁止の会社にて副業を行っております。副業としては年19.8万円であり、専門家より雑所得扱いになると聞いております。所得税の確定申告は不要であるものの、住民税の申告は必要であるため2月に確定申告をする予定です。
副業が会社にばれないようにするため住民税の申告を普通徴収にする方針で確定申告の申請をしようと考え手続きをしていたのですが、確定申告の普通徴収は年19.8万円に対しての住民税額1.98万円(雑所得に対して10%)という理解でいいのでしょうか?確定申告書類を作成している中、普通徴収額が当該金額に合わないように思い質問させていただいております。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.所得税
合計所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
所得税額-給与所得について徴収された所得税=納付税額
5.住民税
合計所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x10%=住民税額
ご回答ありがとうございます。副業の住民税額(普通徴収額)の計算が単純に雑所得×10%で定められないということは理解できました。追加で質問することになり恐縮ですが、仮に給与所得以外の所得(副業、雑所得)の住民税を普通徴収で支払うこととした場合、本業(給与所得)の特別徴収で支払う住民税には当該雑所得による住民税増加額は一切計上されないという理解でいいのでしょうか?

確定申告で、雑所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択していれば、本業の給与所得の特別徴収の住民税には雑所得の住民税は加算されません。
本投稿は、2021年02月25日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。